2014年3月31日月曜日

会則:
第1条 (名称)

本会は東海大学史学会と称する。
第2条 (所在)本会の事務所を東海大学文学部歴史学科研究室内に置く。
  〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学文学部歴史学科 内
第3条 (目的)本会は東海大学における歴史学研究の発展および会員相互の連絡・親睦
をはかることを目的とする。
第4条 (事業)本会は前条の目的を果たすために、次の事業を行なう。
 1.会誌『東海史学』の発行。
 2.大会・月例会および学術講演会の開催。
 3.学外の学会・研究機関との連絡・交流。
 4.その他必要と認められる事業。
第5条 (会員)本会は東海大学文学部歴史学科の専任教員・大学院生・学部学生、および
本会の趣旨に賛同する者を以って会員とする。
会員を分けて正会員と学生会員(学部学生)、および名誉会員とする。
 1.会員は所定の会費を納入する。
 2.会員は本会の諸活動に参加することができる。また、会誌の頒布を受ける。
 3.会員は会誌に投稿することができる。ただし、その採否については会誌の
       編集委員が権限を有する。
 4.名誉会員については、別途細則を設ける。
第6条 (役員)本会は以下の役員を置く。
 1.理事4名。理事は正会員から互選し、理事会を構成して、本会の運営に責任
        を有する。
  理事会は理事長を、本文学部歴史学科専任教員である理事から選出する。
  理事長は理事会を統括し、かつ、会長として会を代表する。
 2.委員若干名。委員は理事会が正会員から指名する。委員は委員会を構成し
       て編集・会計・庶務を分担する。
 3.学生委員若干名。学生委員は学生会員より選出し、委員会の委嘱をうけて、会
       務の執行に協力する。
 4.監査2名。監査は理事会の委嘱をうけ会計を監査する。
第7条 (任期)  会長(理事長)および各役員の任期は2年とする。ただし、重任をさまたげない。
第8条 (総会)  総会は毎年度大会の際に開催し、必要事項の報告および議決を行なう。
1.本会の運営・会務につき急を要する場合、理事・委員会の合議によって方針を決する。そののち総会において報告する。
第9条 (会計)本会の運営は会費および寄付金による。
 一.会費は年額2000円とする。ただし、学生会員は1000円とする。
 二.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条
 (会則の変更)
本会の会則の変更は総会の決定を経るものとする。
第11条( 災害等に伴う被災会員の会費に関する細則)
 災害等において会員が被災した場合は、本人の申告の有無を問わず、
   理事会ならびに委員会において協議の 上必要性の有無を判断し、会費
    の減免措置を取るものとする。
 昭和41年制定
 昭和56年11月21日改訂
 昭和60年11月22日改訂
 昭和63年11月14日改訂・実施
 2005年6月25日改訂・実施
 2011年6月18日改訂・実施
 2015年6月20日改訂・実施
 2023年7月1日改訂・実施
「東海大学史学会」は東海大学文学部歴史学科四専攻の教員、学生、および本会の趣旨に賛同する者で組織されています。
活動内容として、会誌『東海史学』を発行し会員に配布するとともに、学外諸機関と書誌の交換交流を行っています。
一般に公開している事業として年1回大会を開催し、講演会・シンポジウムなどを行うほか、会員の研究発表の場としてほぼ月1回の例会を開いています。また優秀な卒業論文の発表会を行い、さらに総合的に優秀な学生に対して毎年卒業時に東海大学史学会賞を授与しています。これらの諸活動は学生諸君の勉強を深めることを目的としています。歴史学科の学生は全員が会員になることになっていますので、入会し諸活動に参加して下さい。