会則: 第1条 (名称) | 本会は東海大学史学会と称する。 |
第2条 (所在) | 本会の事務所を東海大学文学部歴史学科研究室内に置く。 〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学文学部歴史学科 内 |
第3条 (目的) | 本会は東海大学における歴史学研究の発展および会員相互の連絡・親睦 をはかることを目的とする。 |
第4条 (事業) | 本会は前条の目的を果たすために、次の事業を行なう。 |
1.会誌『東海史学』の発行。 | |
2.大会・月例会および学術講演会の開催。 | |
3.学外の学会・研究機関との連絡・交流。 | |
4.その他必要と認められる事業。 | |
第5条 (会員) | 本会は東海大学文学部歴史学科の専任教員・大学院生・学部学生、および 本会の趣旨に賛同する者を以って会員とする。 |
会員を分けて正会員と学生会員(学部学生)、および名誉会員とする。 | |
1.会員は所定の会費を納入する。 | |
2.会員は本会の諸活動に参加することができる。また、会誌の頒布を受ける。 | |
3.会員は会誌に投稿することができる。ただし、その採否については会誌の 編集委員が権限を有する。 | |
4.名誉会員については、別途細則を設ける。 | |
第6条 (役員) | 本会は以下の役員を置く。 |
1.理事4名。理事は正会員から互選し、理事会を構成して、本会の運営に責任 を有する。 | |
理事会は理事長を、本文学部歴史学科専任教員である理事から選出する。 | |
理事長は理事会を統括し、かつ、会長として会を代表する。 | |
2.委員若干名。委員は理事会が正会員から指名する。委員は委員会を構成し て編集・会計・庶務を分担する。 | |
3.学生委員若干名。学生委員は学生会員より選出し、委員会の委嘱をうけて、会 務の執行に協力する。 | |
4.監査2名。監査は理事会の委嘱をうけ会計を監査する。 | |
第7条 (任期) | 会長(理事長)および各役員の任期は2年とする。ただし、重任をさまたげない。 |
第8条 (総会) | 総会は毎年度大会の際に開催し、必要事項の報告および議決を行なう。 1.本会の運営・会務につき急を要する場合、理事・委員会の合議によって方針を決する。そののち総会において報告する。 |
第9条 (会計) | 本会の運営は会費および寄付金による。 |
一.会費は年額2000円とする。ただし、学生会員は1000円とする。 | |
二.本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | |
第10条 (会則の変更) | 本会の会則の変更は総会の決定を経るものとする。 |
第11条 | ( 災害等に伴う被災会員の会費に関する細則) 災害等において会員が被災した場合は、本人の申告の有無を問わず、 理事会ならびに委員会において協議の 上必要性の有無を判断し、会費 の減免措置を取るものとする。 |
昭和41年制定 | |
昭和56年11月21日改訂 | |
昭和60年11月22日改訂 | |
昭和63年11月14日改訂・実施 | |
2005年6月25日改訂・実施 | |
2011年6月18日改訂・実施 2015年6月20日改訂・実施 2023年7月1日改訂・実施 |
2014年3月31日月曜日
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