会則:
第1条 (名称)
本会は東海大学史学会と称する。
第2条 (所在) 本会の事務所を東海大学文学部歴史学科研究室内に置く。
〒259-1292 神奈川県平塚市北金目4-1-1 東海大学文学部歴史学科 内
第3条 (目的) 本会は東海大学における歴史学研究の発展および会員相互の連絡・親睦をはかることを目的とする。
第4条 (事業) 本会は前条の目的を果たすために、次の事業を行なう。
1.会誌『東海史学』の発行。
2.大会・例会および学術講演会の開催。
3.学外の学会・研究機関との連絡・交流。
4.その他必要と認められる事業。
第5条 (会員) 本会は東海大学文学部歴史学科の専任教員・特任教員・学部学生、文学研究科史学専攻の教員・大学院生、および本会の趣旨に賛同する者を以って会員とする。会員を分けて正会員と学生会員(学部学生)、および名誉会員とする。
1.会員は所定の会費を納入する。
2.会員は本会の諸活動に参加することができる。また、会誌の頒布を受ける。
3.会員は会誌に投稿することができる。ただし、その採否については会誌の編集委員が権限 を有する。
4.名誉会員については、別途細則を設ける。
第6条 (役員) 本会は以下の役員を置く。
1.理事4名。理事は正会員から互選し、理事会を構成して、本会の運営に責任を有する。
理事会は理事長を、理事から選出する。
理事長は理事会を統括し、かつ、会長として会を代表する。
2.委員若干名。委員は理事会が正会員から指名する。委員は委員会を構成して編集・会計・庶務を分担する。
3.学生委員若干名。学生委員は会員である学部学生・大学院生より選出し、委員会の委嘱をうけて、会務の執行に協力する。
4.監査2名。監査は理事会の委嘱をうけ会計を監査する。
第7条 (任期) 会長(理事長)および各役員の任期は2年とする。ただし、重任をさまたげない。
第8条 (総会) 総会は毎年度大会の際に開催し、必要事項の報告および議決を行なう。
第9条 (会計) 本会の運営は会費および寄付金による。
1.会費は年額3000円とする。ただし、学生会員は在学期間4000円とする。
2本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第10条 (会則の変更) 本会の会則の変更は総会の決定を経るものとする。
第11条 (災害等に伴う被災会員の会費に関する細則)
災害等において会員が被災した場合は、本人の申告の有無を問わず、理事会ならびに委員会において協議の上必要性の有無を判断し、会費の減免措置を取るものとする。
昭和41年制定
昭和56年11月21日改訂
昭和60年11月22日改訂
昭和63年11月14日改訂・実施
2005年6月25日改訂・実施
2011年6月18日改訂・実施
2015年6月20日改訂・実施
2017年6月24日改訂・実施
2022年6月25日改訂・実施
2024年6月22日改訂・実施